koleben’s blog

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配当所得があるときは、所得税は総合課税、住民税は申告不要を選びましょう。

確定申告シーズンです。最近はふるさと納税ブームもあって確定申告される方も多くなっているのではないでしょうか?

また、株を持っている方などは配当所得もあるかと思います。

配当所得は源泉徴収されているため確定申告は不要なことも多いですが「確定申告は総合課税+住民税は申告不要」をするとお得になる場合が多いので活用するのがオススメです!

税金の種類

配当所得に対する所得税、住民税とも納税方法には3種類あります。ごく簡単に...

  1. 総合課税

    上場株式等に係る配当所得を他の所得と合計して、その合計した所得の水準による税率で計算する方式です。

  2. 申告分離課税

    主に上場株式等に係る譲渡損失が生じた場合に、配当所得と損益通算する為に用いられる方法です。

  3. 申告不要制度

    確定申告せず、所得税15%、住民税5%の源泉徴収税額だけで完結する方法です。

所得税、住民税で異なる納税方法を選べます

所得税と住民税とで別々の課税方法を選択することが出来ます。

平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得について、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税できることが明確化されました。

国税庁:住民税において所得税と異なる課税方式を選択する場合

法律自体は変わってないそうで通達で明確化されたようです。

で、どう選べばいいのか?

表にしてみました。

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税率表

所得金額によって変わりますが、所得330万円〜695万円を例に説明します。

  1. 所得税、住民税共に総合課税 … 計17.2%

    所得税は青色の10%、住民税は黄色の7.2%の計17.2%

  2. 所得税、住民税共に申告分離か申告不要 … 計20%

    所得税は黄色の15%、住民税は青色の5%の計20% 源泉徴収済みで確定申告しないパターンですね。

  3. 所得税は総合課税、住民税は申告分離か申告不要 … 計15%

    所得税は青色の10%、住民税は青色の5%の計15%

3番目の「所得税は総合課税、住民税は申告分離か申告不要」が一番お得ですね。 申告しない場合とくらべて5%お得になります。

配当所得が10万円だとすると5千円お得!

配当所得が100万円だとすると5万円お得!!!

こちらを選ばない手はないですね。

(正確には所得税は15%ではなく復興特別所得税が加算されて15.315%になります。地方税は特別加算はなく5%です。)

住民税の申告不要の申請方法

所得税は確定申告で総合課税を選べばOKですが、住民税の申告不要はどうやって手続きするのでしょう?

確定申告時に一緒に申し込めれば一番簡単なんですがそれはダメで別途居住の自治体に申し込む必要があります。

「〇〇区 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」などでググってもらうと自治体のサイトが引っかかると思います。

大抵A4-1枚程度の書類がPDFなどで用意されてますので、区役所の税務課などに持参or郵送で申し込みます。具体的な方法は自治体で決めた手順に従ってください。

例ですが練馬区だとここになります。

www.city.nerima.tokyo.jp

税金って本当に複雑で面倒です。確定申告はWebで自動計算できるようになってすごく楽になりましたので、この手続きも確定申告の際にまとめてできるようになるといいですね〜


自分でパパッと書ける確定申告 平成31年3月15日締切分

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図解・表解 確定申告書の記載チェックポイント(平成31年3月15日締切分)

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いちばんわかりやすい確定申告の書き方平成31年3月15日締切分

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所得税 確定申告の手引 (平成31年3月申告用)

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株・FX・仮想通貨 一番トクする確定申告 平成31年3月15日申告分 (SEIBIDO MOOK)

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