koleben’s blog

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上場株式等に係る譲渡所得等・配当所得等の住民税課税方式の選択

タイトル長い...

「上場株式等に係る譲渡所得等・配当所得等の住民税課税方式の選択」

を提出しに区役所に行ってきました。

「上場株式等に係る譲渡所得等・配当所得等の住民税課税方式の選択」(だから長い...)というのは去年のブログに書いてあるとおりです。

koleben.hatenablog.com

結論からいうと普通(?)のサラリーマンで株の配当がある場合には「所得税は総合課税、住民税は申告不要制度」がなにもしない場合より配当金の5%がお得になるよという話です。

さてその申請書ですが、区のウェブサイトを確認したところ昨年とすこし変わっていました。

特定口座年間取引報告書等(コピー可)を添付

とのこと。確定申告では源泉徴収票とかも不要になったのにこっちは必要とかって変なの。

それにこの書類にマイナンバーの記載は不要なんですよね、市区町村によって違うのかな?

区役所での作業時間は5分ほど。さて、これで配当金の5%がお得になりました〜