以前、自筆証書遺言を書きましたという投稿をしました。
自筆証書遺言はお手軽な分、紛失・亡失・改竄のリスクがあるのと、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要なのがネックでした。
それが、今年の民法改正で一気に便利になりました。自筆証書遺言を法務局に預けることが可能になったんです。
現状と問題点はこんな感じ。
改善後はこんなふうになるそうです。
画像は法務省サイトより引用
公正証書遺言の立場がなくなりそうですね。
実際の開始はまだ先(二年以内には開始)のようですが今から書いてみるのもいいかもしれません。
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